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駐車場として貸す方法

駐車場経営にも多様な種類

「駐車場経営」と言っても、さまざまな種類があります。周辺環境や面積、地形、さらには土地活用の目的も含めて検討する必要があります。

駐車場の種類

駐車場には、大きく分けて「平面駐車場」と「立体駐車場」があります。
平面駐車場は、一般的な駐車場で、アスファルト舗装を行ったもの、屋根付のもの、シャッター付のものなどがあります。
立体駐車場は「自走式」と「機械式」に分かれます。機械式駐車場は、「垂直循環式」「多層循環式」「エレベーター式」「多段式」の4つの種類があります。

駐車場のタイプ別特徴

それぞれのタイプの駐車場には、以下のような特徴があります。目的や状況に合わせた選択が必要になります。

駐車場のタイプ別特徴
駐車場経営のメリット

初期投資が少ない

平面駐車場の場合、初期投資ゼロでの活用も可能です。立体駐車場の場合は充実した設備が必要となるケースもありますが、建物を建てる方法に比べれば、投資額は大きく抑えられます。

転用や更地への復帰が簡単

ロードサイド店舗で事業用借地権契約を結んだ場合や、アパート・マンションなどで借家権契約を結んだ場合、「借地借家法」により、他の用途への転用は困難になります。
しかし駐車場は借地借家法の適用対象外なので、事前の通告のみで、利用者を立ち退かせることができます。したがって、売却やマンション建設、相続税における物納など、他の活用法への転換も簡単です。

自由に料金設定ができる

駐車場経営は、賃貸借契約ではなく、寄託契約に基づいて運営するため、需要に合わせて柔軟に料金の設定ができる。マンションなどの経営と比較して、経営者が自由に料金設定できる範囲がおおきいといえます。

駐車場経営のデメリット

税制上のメリットは少ない

駐車場は、「建物」として認められないため、税制上の優遇措置などを受けることができにくい面があります。

固定資産税は更地評価

駐車場は、アパート・マンション用地と違い、「住宅用地」とは認められませんので、固定資産税や都市計画税の軽減がありません。

相続税評価も更地と同じ

相続税評価においても、「自用地評価」(更地と同じ評価)となります。「貸宅地」や「貸家建付地」による評価減は受けられません。
「小規模宅地の評価減」も「200m2まで50%」に抑えられます。ただし、立体駐車場の場合、「特定事業用宅地」として「400m2まで80%減」が適用されるケースもあります。

所得税負担が大きい

平面駐車場の場合、減価償却費がありません。立体駐車場の場合も、「建物」と比べれば減価償却費は少ないです。「支出を伴わない必要経費」が少ないので、所得税が課税される部分もそれだけ大きくなります。

設置の制限、転用や更地復帰のコスト

自走式駐車場や、多段式駐車場は「建築物」となり、建築基準法の適用を受け、「用途地域制限」により、住宅地での設置が認められない可能性もあります。 また、初期投資が比較的大きくなる立体駐車場の場合、転用時に投資額が回収できていなかったり、解体に多額の費用がかかったりすることがあります。

駐車場経営のカギ

駐車場経営の多くは、初期投資が少なくて済む分、経営効率を高めることで「ローリスク・ハイリターン」を実現できる可能性がありますが、以下のようなことに注意した方がよいでしょう。

  1. 車の流れ…「導入路」→「入口」→「場内車路」→「車室」→「場内車路」→「道路」 という流れをスムーズに行うことができるか。 渋滞が発生すれば、サービス機能は一挙に低下します。
  2. 安全性…駐車場は、車だけでなく、人の往来があります。安全で便利に移動できる導線が必要となります。高齢者や女性に配慮した駐車場にすることが必要です。
  3. 常に駐車場のニーズを考える・・・収容台数を増やせば、利益が上がるわけではありません。周辺の駐車場のニーズを調べたり、駐車場違反台数を調べることも有効でしょう。近隣の競合する駐車場の料金を調べることも重要です。
三王不動産では、駐車場の管理業務を土地所有者様と締結し、募集〜契約締結、駐車料金の回収等、運営上の手続きを全て行っております。 土地所有者様へは毎月の報告と駐車料金のお支払いを一括で行います。

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