定期借地の特徴
確実に土地が戻ってくる借地契約
定期借地権は、平成4年8月1日新借地借家法により施行されたものです。旧来の借地権(普通借地権)では、一般的に「土地を貸したら半永久的に返ってこない」と言われ、借地人の権利が過剰に保護され、地主が借地人を立ち退かせるためにさまざまな制約がありました。
そのため、土地を「貸す」形での土地活用には地主側も抵抗がありましたが、この法律制定により、安心して土地を貸せるようになりました。
優良な資産を残せる
定期借地契約が終了した際は、更地が戻ってきますので、その後は自由に活用できます。定期借地契約が終了するのは、相当先になりますが、次世代に優良な資産を残せる可能性が広がります。
転用が長期間不可能に
定期借地契約は、基本的に中途解約ができません。したがって、長期的に、土地の用途が限定されることになります。
収益性は高くない
定期借地方式における収入源は「地代」です。地代は、建物を貸した場合の「賃料」に比べ大幅に少なくなります。したがって、土地の利用可能性から見て割安な収入しか得られない可能性もあります。
他の活用法との比較検討を十分にしておく必要があります。
一定の広さを持った土地であっても、駅から遠い場合はアパートやマンションを建てても入居率が悪いケースがあります。 しかし、幹線道路に面した、いわゆる「ロードサイド」の土地であれば、駐車場のついた大型店やファミリーレストランなどを誘致する形態が有望です。
2 事業用借地権方式
地主様の資金負担を最大限抑える方法として、「事業用借地権を設定して土地を貸す」方法があります。事業用借地権は「定期借地権」の一種で、10年以上20年以下の期間を設定して、土地を貸す契約です。(契約終了後は、土地は更地として返ってきます)。建物を建てるのは借地権者であるテナントになりますので建築資金をよういする必要はありません。
- 駅から遠い土地でも成立するビジネス
駅から遠い土地は、アパートやマンション、オフィスビルには向かない部分がありますが、ロードサイド店舗 は車での来店になることが多いので、駅から遠い土地でも成立可能です。
- 高い収益性
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地域によって多少違いはありますが、アパート・マンションやオフィスビルと比べて高い賃料が得られます。
- 管理の負担が小さい
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アパート・マンションの場合、建物の修繕や維持管理を行わなければならないことがありますが、ロードサイド店舗の場合、「管理区分」をテナントに割り振る方式が一般的です。地主様の管理業務の負担をほとんど生じません。
- 事業用借地権方式は収益性が高いとはいえない
事業用借地権方式であれば、初期投資が不要ですし、基本的に中途解約もされません。その意味で、「経営リスク」はほとんどないのですが、収入が「地代」となりますので、賃料に比べ大幅に少なくなります。土地の「収益力」が活かされない可能性があります。